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一問一答 · 建築基準法

令和2年度 元問21 選択肢3

マンション管理士試験 一問一答 2020-21-383(建築基準法)

問題

共同住宅の居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居住の床面積に対して10分の1以上としなければならない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

建築基準法第28条第1項は、居住のための居室の採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならないと規定する。「10分の1以上」とするこの記述は誤っている。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「共同住宅の居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に…」のような限定語に注意してください。

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