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一問一答 · 民法

令和3年度 元問15 選択肢4

マンション管理士試験 一問一答 2021-15-204(民法)

問題

甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場合、Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

管理規約に年1%と定めた場合、法定利率(年3%)より低い利率である。遅延損害金は法定利率を下回る約定がある場合でも、少なくとも法定利率(年3%)が適用される(民法第404条)。したがって年3%の割合で支払義務を負うのが正しく、「年1%の割合」とするこの記述は誤っている。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場合、Aが令和…」のような限定語に注意してください。

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