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マンション管理士試験 一問一答 2021-17-206(民法)
問題
Aの居住中に404号室に損傷が生じた場合であっても、その損傷がAの責めに帰することができない事由によるものであるときは、Bは、Aに対し、その損傷を原状に復するよう請求することができない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
賃借人の責めに帰することができない事由による損傷については、賃借人は原状回復義務を負わない(民法第621条ただし書)。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。民法 の関連条文を確認してください。
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