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マンション管理士試験 一問一答 2021-36-472(長期修繕計画)
問題
単棟型のマンションの場合、長期修繕計画の対象は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設であり、専有部分が含まれることはない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
長期修繕計画の対象には、管理規約に定めた組合管理部分のほか、一定の場合には専有部分の配管等についても含めることができる旨のコメントが長期修繕計画作成ガイドラインに記載されている(あくまで合意のある場合に限るが)。「専有部分が含まれることはない」と断定する点が誤りです。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「単棟型のマンションの場合、長期修繕計画の対象は、管理規約に定めた組合管理部分で…」のような限定語に注意してください。
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