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マンション管理士試験 一問一答 2022-07-304(区分所有法)
問題
Cは甲マンション101号室に居住しておらず、Bが同号室に居住している場合で、BとCが、Cを議決権行使者と定める合意をし、Cの住所を記載して書面で通知した場合であっても、規約に特別の定めがあるときは、集会の招集の通知は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
区分所有法第35条第3項ただし書は、専有部分が数人の共有に属する場合において議決権行使者から通知先の届出があった場合には、その者に招集通知を発すれば足りると規定する。規約に特別の定めがあっても建物内への掲示で代えることはできない。この記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「Cは甲マンション101号室に居住しておらず、Bが同号室に居住している場合で、B…」のような限定語に注意してください。
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