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マンション管理士試験 一問一答 2022-07-301(区分所有法)
問題
BとCが集会において議決権を行使すべき者一人を定めていないときは、集会を開催するに当たって、集会の招集者は、BとCのいずれか一方に集会の招集通知をすれば足りる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
専有部分が数人の共有に属するときは、集会の招集通知は共有者の一人に発すれば足りるが(区分所有法第35条第3項)、議決権行使者が定められていない場合は、共有者の一人への通知で足りる。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。区分所有法 の関連条文を確認してください。
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