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令和4年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和4年度 第7問(区分所有法)

問題

甲マンション101号室の所有者Aが死亡し、Aの相続人である妻Bと子Cは、遺産分割協議中である。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の定め並びに判例によれば、内容が正確でないものはどれか。

選択肢

  1. (1) BとCが集会において議決権を行使すべき者一人を定めていないときは、集会を開催するに当たって、集会の招集者は、BとCのいずれか一方に集会の招集通知をすれば足りる。
  2. (2) Cが未成年の高校生であったとしても、BとCが合意をすれば、Cを議決権を行使すべき者と定めることができる。
  3. (3) BとCが、Bを議決権行使者と定める旨の合意をし、管理組合に議決権行使者をBとする旨の通知をしていない場合であっても、Bは議決権行使者の指定を受けたことを証明することにより、議決権を行使することができる。
  4. (4) Cは甲マンション101号室に居住しておらず、Bが同号室に居住している場合で、BとCが、Cを議決権行使者と定める合意をし、Cの住所を記載して書面で通知した場合であっても、規約に特別の定めがあるときは、集会の招集の通知は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。

正答

正答は (4) です。

解説

正解の理由

選択肢4(誤り) 区分所有法第35条第3項ただし書は、専有部分が数人の共有に属する場合において議決権行使者から通知先の届出があった場合には、その者に招集通知を発すれば足りると規定する。これらを踏まえると、不正確な記述は選択肢4であり、正解は選択肢4となる。

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(正しい) 専有部分が数人の共有に属するときは、集会の招集通知は共有者の一人に発すれば足りるが(同法第35条第3項)、議決権行使者が定められていない場合は、共有者の一人への通知で足りる

  • (2)

    選択肢2(正しい) 議決権行使者を定めることに年齢制限はなく、未成年であっても合意があれば議決権行使者と定めることができる(同法第40条は特に制限を設けていない)

  • (3)

    選択肢3(正しい) 議決権行使者の指定を受けたことを証明することにより、届出がなくても議決権を行使することができる(同法第40条)

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