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マンション管理士試験 一問一答 2022-29-269(標準管理規約(単棟型))
問題
Bが通知先としてその住所を管理組合に届け出ていない場合には、総会の招集の通知は103号室あてに発することで、招集手続として有効である。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
通知先としてBが届け出ていない場合、A及びBが共有する住戸(103号室)あてに招集通知を発することで有効な招集手続となる(標準管理規約第43条第1項ただし書)。この記述は適切であり、適切とはいえないのは他の選択肢である。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「Bが通知先としてその住所を管理組合に届け出ていない場合には、総会の招集の通知は…」のような限定語に注意してください。
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