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一問一答 · 区分所有法

令和5年度 元問1 選択肢1

マンション管理士試験 一問一答 2023-01-21(区分所有法)

問題

専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物は、規約により共用部分とすることはできない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

附属の建物も規約により共用部分とすることができる(区分所有法第4条第2項)。「附属の建物は規約により共用部分とすることはできない」とするこの記述は誤っている。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物は、規約により共…」のような限定語に注意してください。

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