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マンション管理士試験 一問一答 2023-01-21(区分所有法)
問題
専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物は、規約により共用部分とすることはできない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
附属の建物も規約により共用部分とすることができる(区分所有法第4条第2項)。「附属の建物は規約により共用部分とすることはできない」とするこの記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物は、規約により共…」のような限定語に注意してください。
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