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マンション管理士試験 一問一答 2023-01-24(区分所有法)
問題
専有部分に属しない建物の附属物は、「共用部分」である。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
専有部分に属しない建物の附属物は、区分所有法第2条第4項により共用部分である。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。区分所有法 の関連条文を確認してください。
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