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マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第4問(区分所有法)
問題
Aは、Bの所有する専有部分について、Bから賃借し、敷金を差し入れた 上で、引渡しを受けてその使用を始めたが、Bが敷地利用権を有していなかったこ とから、専有部分の収去を請求する権利を有するCが、Bに区分所有権を時価で売 り渡すべきことを請求する通知(この問いにおいて「本件通知」という。)を行っ た。この場合における次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定並びに判例によ れば、内容が正確でないものはどれか。
選択肢
- (1) 本件通知の後に、AがCの承諾を得てDに対して賃借権を譲渡したときには、敷金に関するAの権利義務関係はDに承継される。
- (2) 本件通知前にAがBに対して賃料を支払っていなかった場合、BのAに対する未払いの賃料債権は、債権譲渡がなされなければ、BからCに移転しない。
- (3) 賃貸人の地位がBからCに移転したとしても、Cは、所有権の移転登記を経なければ、Aに対して、賃料請求をすることはできない。
- (4) 本件通知がBに到達することによって、Bの承諾がなくても、BとCの間に専有部分及び共用部分の持分を売買対象とした売買契約成立の効果が生じることとなる。―2―
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
選択肢2(正しい) 賃料債権は特段の事情がない限り当然に移転するものではなく、債権譲渡等の手続が必要である(民法第466条以下)
(3)
選択肢3(正しい) 所有権の移転登記をしなければ、新賃貸人は賃借人に対して賃料請求ができない(民法第605条の2第3項)
(4)
選択肢4(正しい) 区分所有法第10条の規定による売渡請求の通知が到達することによって、Bの承諾がなくても、BとCの間に専有部分及び共用部分の持分を対象とした売買契約が成立する効果が生じる(判例)
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