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マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第6問(区分所有法)
問題
集会招集手続きに関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、正 しいものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。 ア 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、管理者 に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求した。 イ 区分所有者が法所定の手続きに従い管理者に対して集会の招集を請求したに もかかわらず、管理者が2週間経過しても集会の招集の通知を発しなかったた め、その請求をした区分所有者が集会を招集した。 ウ 専有部分が二人の共有に属する場合、議決権を行使すべき者が定められてい なかったときは、管理者は、集会の招集の通知を共有者の双方に発しなければ ならない。 エ 管理者がないときに、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を 有するものが、集会の招集をした。
選択肢
- (1) 一つ
- (2) 二つ
- (3) 三つ
- (4) 四つ―3―
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
ア(正しい) 区分所有法第34条第3項は、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが管理者に対し集会の招集を請求できると規定する。
他の選択肢
(1、2、4)
設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください
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