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一問一答 · 区分所有法

令和元年度 元問3 選択肢1

マンション管理士試験 一問一答 2019-03-61(区分所有法)

問題

区分所有者が有する区分所有法第7条の先取特権の被担保債権は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権に限られる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

区分所有法第7条第1項の先取特権の被担保債権は、共用部分・建物の敷地・共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権のほか、規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権も含まれる。この記述は「限られる」としており誤りである。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「区分所有者が有する区分所有法第7条の先取特権の被担保債権は、共用部分、建物の敷…」のような限定語に注意してください。

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