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マンション管理士試験 過去問 令和5年度 第11問(被災マンション法)
問題
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(「敷地共有者等」という。)が開く集会で建物を建築する旨の決議(「再建決議」という。)を行った場合、建物を再建することに関する次の記述のうち、被災マンション法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。なお、区分所有建物に係る敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利であったものとする。
選択肢
- (1) 敷地共有者等が開く集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数によって、再建決議をすることができる。
- (2) 敷地共有者等が開く集会においては、区分所有建物の全部が滅失した後に区分所有建物の敷地利用権を第三者に譲渡した敷地共有者等は、再建決議における議決権を有しない。
- (3) 敷地共有者等が開く集会においては、滅失した区分所有建物の敷地の一部を含み、かつ滅失した区分所有建物の敷地ではない土地を含む土地上に、新たに建物を建築する旨の再建決議をすることができる。
- (4) 滅失した区分所有建物の敷地利用権に設定されていた抵当権は、再建決議がなされて建物が再建された場合には消滅する。
正答
正答は (4) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 敷地共有者等の集会では議決権の5分の4以上の多数で再建決議ができる(被災マンション法第6条第1項)
(2)
選択肢2(正しい) 全部滅失後に敷地利用権を第三者に譲渡した者は、集会における議決権を有しない(被災マンション法第6条第3項)
(3)
選択肢3(正しい) 滅失した区分所有建物の敷地の一部を含み、かつ敷地以外の土地も含む土地に新建物を建築する旨の再建決議をすることができる(被災マンション法第6条第2項)
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