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令和3年度 · 被災マンション法

マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第11問(被災マンション法)

問題

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、敷地共有者等が開く集会で建物を建築する旨の決議(再建決議)を行うことに関して、被災マンション法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。

選択肢

  1. (1) 区分所有建物の全部が滅失した場合、区分所有建物において管理者として定められていた者は、敷地共有者等によって管理者と定められていなくても、再建決議をするための集会を招集することができる。
  2. (2) 区分所有建物の全部の滅失が、直接に災害によるものではなく、災害により一部が滅失した後に区分所有者によって適切に手続きをとった上で取り壊された場合であっても、建物を建築する旨の再建決議をすることができる。
  3. (3) 敷地共有者等の集会において、決議手続きや説明会の開催等について規約を定めることはできない。
  4. (4) 敷地共有者等の集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数の賛成で建物の再建を決議することができるのであり、決議に際しては、賛成する敷地共有者等の数が5分の4に足りていなくても決議することができる。

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    選択肢2(正しい) 大規模災害により一部滅失後、区分所有者全員の同意等で適切な手続きにより取り壊した場合でも、再建決議をすることができる(被災マンション法の趣旨)

  • (3)

    選択肢3(誤り) 敷地共有者等の集会においても、決議手続きや説明会の開催等について規約を定めることができる(被災マンション法第8条)

  • (4)

    選択肢4(正しい) 敷地共有者等の集会では議決権の5分の4以上の多数の賛成で再建決議ができ、決議に際しては賛成する敷地共有者等の数が5分の4を満たさなくても(議決権ベースで5分の4以上あれば)決議できる

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