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マンション管理士試験 一問一答 2023-18-294(区分所有法)
問題
敷地権付き区分建物のその建物のみを目的とする先取特権の登記を申請することができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
敷地権付き区分建物については、建物と土地は一体として処理されるため、建物のみを目的とする先取特権の登記を申請することはできない(不動産登記法第73条第1項の趣旨)。この記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「敷地権付き区分建物のその建物のみを目的とする先取特権の登記を申請することができ…」のような限定語に注意してください。
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