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マンション管理士試験 一問一答 2023-18-293(区分所有法)
問題
敷地権付き区分建物の登記記録の乙区に第一順位の抵当権が登記されている場合、先取特権は優先順位において抵当権に劣後する。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
区分所有法第7条の先取特権は、一般の先取特権よりも優先順位が低く(共益費用の先取特権等と同等)、抵当権には劣後する(民法第339条等)。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。区分所有法 の関連条文を確認してください。
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