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マンション管理士試験 一問一答 2023-29-246(標準管理規約(単棟型))
問題
監事は、業務監査及び会計監査の権限を有しており、業務の執行又は財産の状況を理事に報告するために、いつでも、自ら理事会の招集をすることができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
監事は、理事が不正行為等をしたと認めるときは遅滞なく報告する必要があるが、「いつでも直ちに理事会を招集できる」とは規定されておらず(まず理事長に招集請求し、一定期間経過後に監事自らが招集できる)。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「監事は、業務監査及び会計監査の権限を有しており、業務の執行又は財産の状況を理事…」のような限定語に注意してください。
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