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マンション管理士試験 一問一答 2023-29-247(標準管理規約(単棟型))
問題
大規模修繕工事の内容の検討のために建物診断を業者に依頼する場合、管理組合の理事会は、総会の決議を経ずに、理事会のみの判断で、建物診断の発注をすることができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
理事会は建物診断の発注について、総会の決議を経ずに理事会限りで決定することができる(標準管理規約第54条第1項)。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。標準管理規約(単棟型) の関連条文を確認してください。
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