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マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第16問(民法)
問題
甲マンションの305号室を所有するAは、同室のキッチンの設備が老朽化 したことから、業者Bとの間で、その設備を報酬100万円でリニューアルする旨の 請負契約を締結した。この場合における次の記述のうち、民法の定めによれば、正 しいものはどれか。
選択肢
- (1) AB間での請負契約に係る別段の特約のない限り、Aは、Bがリニューアルの工事に着手するのと同時に、報酬100万円をBに支払わなければならない。
- (2) Bは、リニューアルの工事を完成させるまでの間であれば、いつでもAに生じた損害を賠償して請負契約を解除することができる。
- (3) Bがリニューアルの工事を完成させるまでの間にAが破産手続開始の決定を受けた場合であっても、Bは、請負契約を解除することができない。か し
- (4) Bはリニューアルの工事を完成させたがその工事の目的物に瑕疵があったときに、この瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、AはBに対し修補を請求することができない。―9―
正答
正答は (4) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) 請負における報酬は、仕事の完成の後に支払うのが原則であり(民法第633条)、着手と同時に支払う義務はない
(2)
選択肢2(誤り) 民法第641条により、注文者(A)はいつでも損害を賠償して請負契約を解除できるが、請負人(B)からの解除については規定がなく、原則として請負人は途中で解除できない
(3)
選択肢3(誤り) 民法第642条第1項は、注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は、仕事を完成するまでの間、契約を解除することができると規定する
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