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一問一答 · 民法

令和6年度 元問15 選択肢2

マンション管理士試験 一問一答 2024-15-178(民法)

問題

202号室が修繕を要する状態になった場合には、Cは、Aに対し、修繕義務 の履行を請求することができる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

必要費の支出については、転借人Cは自己の契約相手方であるB(転貸人)に対して直ちに償還を請求できる(民法第608条第1項)。「賃貸人Aに対して」請求できるとするこの記述は誤っている(AとCは直接の契約関係にない)。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「202号室が修繕を要する状態になった場合には、Cは、Aに対し、修繕義務 の履行…」のような限定語に注意してください。

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