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マンション管理士試験 一問一答 2024-15-178(民法)
問題
202号室が修繕を要する状態になった場合には、Cは、Aに対し、修繕義務 の履行を請求することができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
必要費の支出については、転借人Cは自己の契約相手方であるB(転貸人)に対して直ちに償還を請求できる(民法第608条第1項)。「賃貸人Aに対して」請求できるとするこの記述は誤っている(AとCは直接の契約関係にない)。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「202号室が修繕を要する状態になった場合には、Cは、Aに対し、修繕義務 の履行…」のような限定語に注意してください。
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