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マンション管理士試験 一問一答 2024-40-111(建物・設備)
問題
所管行政庁から誘導基準に適合する省エネ性能を確保していると認められた マンションの容積率の算定の基礎となる延べ面積には、太陽光発電設備などの 設備を設けることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる部分の床面 積を一定の限度まで算入しない特例がある。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
誘導基準に適合すると認められたマンションについては、容積率算定において太陽光発電設備等の設備を設けることによる超過部分を一定限度まで算入しない特例がある(建築物省エネ法第40条)。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。建物・設備 の関連条文を確認してください。
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