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マンション管理士試験 一問一答 2024-40-110(建物・設備)
問題
外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積が300m2のマ ンションを新築する場合において、そのマンションが省エネ性能基準に適合せ ず、所管行政庁が省エネ性能の確保を図る必要があると認める場合、その行政 庁は必要な措置をとるべきことを指示することができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
新築の300m2のマンションが省エネ基準に適合しない場合、所管行政庁は必要な措置をとるべきことを指示することができる(建築物省エネ法第12条)。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。建物・設備 の関連条文を確認してください。
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