マンション管理士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第3問(区分所有法)
問題
区分所有法第7条の先取特権に関する次の記述のうち、区分所有法及び民 法の定めによれば、内容が正確なものはどれか。
選択肢
- (1) 区分所有者が有する区分所有法第7条の先取特権の被担保債権は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権に限られる。
- (2) 管理者が、管理組合との間に報酬を受ける特約がある場合において、管理組合に対して有する報酬債権は、区分所有法第7条の先取特権の対象となる。
- (3) 区分所有法第7条の先取特権は、債務者が専有部分を賃貸しているときは、民法第304条の物上代位により賃料に対して行使できる。
- (4) 区分所有法第7条の先取特権の目的物は、債務者の区分所有権に限らず、債務者の全ての財産である。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) 区分所有法第7条第1項の先取特権の被担保債権は、共用部分・建物の敷地・共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権のほか、規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権も含まれる
(2)
選択肢2(誤り) 区分所有法第7条の先取特権は、区分所有者が他の区分所有者に対して有する債権を被担保債権とするものであり、管理者が管理組合に対して有する報酬債権は被担保債権とはならない
(4)
選択肢4(誤り) 区分所有法第7条の先取特権の目的物は、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産であり(同法第7条第1項)、債務者の全財産ではない
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。