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実践演習 · 区分所有法

マンション管理士試験 実践演習 第368問(区分所有法)

問題

共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、正しいものはいくつあるか。ア 各共有者は、共用部分の全部について、その用方に従って使用することができる。イ 数個の専有部分に通ずる廊下や階段室など、構造上共用に供されるべき部分は共用部分である。ウ 法定共用部分は、規約により自由に専有部分へ変更することができる。エ 共用部分の持分割合は、原則として各共有者の有する専有部分の床面積の割合による。

選択肢

  1. (1) 一つ
  2. (2) 二つ
  3. (3) 三つ
  4. (4) 四つ

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

正解は3(三つ)。イ(正しい) 廊下や階段室などは法定共用部分となる。ウ(誤り) 構造上当然の共用部分を自由に専有部分化することはできない。エ(正しい) 共用部分の持分割合は専有部分の床面積割合を原則とする。したがって、正しいものは三つである。

他の選択肢

  • (1、2、4)

    正答(3)「三つ」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「三つ」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「ア(正しい) 共用部分は持分に応じた物理的区画だけを使うものではない」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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