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マンション管理士試験 実践演習 第368問(区分所有法)
問題
共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、正しいものはいくつあるか。ア 各共有者は、共用部分の全部について、その用方に従って使用することができる。イ 数個の専有部分に通ずる廊下や階段室など、構造上共用に供されるべき部分は共用部分である。ウ 法定共用部分は、規約により自由に専有部分へ変更することができる。エ 共用部分の持分割合は、原則として各共有者の有する専有部分の床面積の割合による。
選択肢
- (1) 一つ
- (2) 二つ
- (3) 三つ
- (4) 四つ
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
正解は3(三つ)。イ(正しい) 廊下や階段室などは法定共用部分となる。ウ(誤り) 構造上当然の共用部分を自由に専有部分化することはできない。エ(正しい) 共用部分の持分割合は専有部分の床面積割合を原則とする。したがって、正しいものは三つである。
他の選択肢
(1、2、4)
正答(3)「三つ」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「三つ」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「ア(正しい) 共用部分は持分に応じた物理的区画だけを使うものではない」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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