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令和元年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和元年度 第5問(区分所有法)

問題

一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(こ の問いにおいて「一部共用部分」という。)の管理に関する次のマンション管理士 の説明のうち、区分所有法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。

選択肢

  1. (1) 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、一部共用部分を共用する一部の区分所有者だけで行うことはできません。
  2. (2) 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行うことになります。
  3. (3) すべての一部共用部分について、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される区分所有法第3条に規定される区分所有者の団体は存在しないことになります。
  4. (4) 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができません。

正答

正答は (2) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(正しい) 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で行わなければならず、一部の区分所有者だけで行うことはできない(同法第16条)

  • (3)

    選択肢3(正しい) すべての一部共用部分の管理を区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される区分所有法第3条の団体は存在しないことになる

  • (4)

    選択肢4(正しい) 区分所有法第31条第1項後段により、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者またはその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、一部共用部分に関する事項の全員規約の設定はできない

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