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令和2年度 · 民法

マンション管理士試験 過去問 令和2年度 第2問(民法)

問題

甲マンション管理組合Aの組合員であるBが所有する住戸部分をCに賃貸 していたところ、当該住戸の道路側の外壁タイルが自然に落下して、通行人Dが負 傷した。この場合に関する次の記述のうち、民法(明治29年法律第89号)及び区 分所有法の定め並びに判例によれば、内容が正確でないものはどれか。

選択肢

  1. (1) Dは、土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害を被ったとして、その工作物の共用部分の所有者である区分所有者全員に対して、その共有持分の範囲で分割債権として損害賠償請求することになる。
  2. (2) Cが、共用部分の維持管理に関与できる立場になく、損害の発生を防止するのに必要な注意を払う義務がない場合には、Dは、Cに対して損害賠償請求をすることはできない。
  3. (3) 外壁タイルの落下原因が、大規模修繕工事において外壁タイル工事を実施した工事業者の施工不良にあっても、A及びAを構成する区分所有者全員が、Dに対して損害賠償責任を負うことになる。
  4. (4) 甲マンションの建設当時から、建物としての基本的な安全性を欠いていることが原因である場合には、建物の建築を担った設計士、施工業者、工事監理者は、特段の事情がない限り、Dの損害について、それぞれ連帯して不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになる。2

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2、4)

    設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください

  • (3)

    選択肢3(正しい) 工事業者の施工不良が原因であっても、区分所有建物の共用部分の管理責任はその所有者(区分所有者全員)にあるため、管理組合および区分所有者全員がDに対して損害賠償責任を負いうる(民法第717条)

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