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マンション管理士試験 過去問 令和2年度 第15問(民法)
問題
Aが、Bに対し、令和2年8月20日に中古マンションを売却し、Bが引 渡しを受けた後に当該マンションの天井に雨漏りが発見された場合におけるAの責 任に関する次の記述のうち、民法の定めによれば、内容が正確なものはどれか。ただし、 雨漏りにつきBの責めに帰すべき事由はなく、売買契約にAの責任についての特約 はなかったものとする。
選択肢
- (1) Bは、Aに対して、損害賠償請求をすることができ、また、契約の目的を達することができないときは契約解除をすることができるが、雨漏りの補修を請求することはできない。
- (2) Bが、Aに対して、雨漏りを発見した時から1年以内に損害額及びその根拠を示して損害賠償を請求しないときは、Bは損害賠償請求をすることができない。
- (3) Bが、Aに対して、相当の期間を定めて雨漏りを補修するよう催告をし、その期間内に補修がされない場合において、雨漏りの範囲や程度が売買契約及び取引上の社会通念に照らして軽微でないときは、Bは売買契約の解除をすることができる。
- (4) Bが、Aに対して、相当の期間を定めて雨漏りの補修の催告をし、その期間内に補修がされないときは、雨漏りについてAの責めに帰すべき事由がある場合に限り、Bは雨漏りの範囲や程度に応じて代金の減額を請求することができる。10
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) 改正民法では、売主の担保責任として、買主は補修請求(追完請求)もできる(民法第562条)
(2)
選択肢2(誤り) 改正民法では、不適合を知った時から1年以内に不適合の通知をすれば足り(民法第566条)、「損害額及びその根拠を示して請求」することは要件ではない
(4)
選択肢4(誤り) 代金減額請求は、売主の帰責事由の有無にかかわらず行うことができる(民法第563条)
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