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令和2年度 · 民法

マンション管理士試験 過去問 令和2年度 第14問(民法)

問題

Aが所有する甲マンションの301号室をBに対して賃貸し、CがBの委託 を受けてBのAに対する賃借人の債務についてAとの間で書面によって保証契約を 締結した場合に関する次の記述のうち、民法の定めによれば、誤っているものはど れか。

選択肢

  1. (1) AとCとの保証契約が令和元年5月1日に締結された場合、法人でないCが極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は有効である。
  2. (2) AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人であるCが極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効である。
  3. (3) AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人でないCが極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効である。
  4. (4) AとCとの保証契約が令和2年5月1日に有効に締結された場合、法人でないCがAに対してBの賃料支払状況に関する情報を求めたときは、Aは遅滞なくこれをCに提供しなければならない。9

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

選択肢2(誤り) 令和2年4月1日施行の改正民法では、賃貸借契約に係る保証契約において、個人の保証人には極度額の定めが必要であるが(民法第465条の2)、法人の保証人には極度額の規制は適用されない。これらを踏まえると、不正確な記述は選択肢2であり、正解は選択肢2となる。

他の選択肢

  • (1)

    一見もっともらしいですが、正答(2)「AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人であるCが極度額を当…」ほど学習・制度・実務の観点で問題がある記述ではありません。「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます

  • (3)

    選択肢3(正しい) 改正民法により、令和2年4月1日以降締結の賃貸借に係る個人の根保証契約には極度額の定めが必要であり、記載がない場合は無効となる(民法第465条の2第2項)

  • (4)

    選択肢4(正しい) 改正民法第458条の2は、主たる債務者の委託を受けた保証人が主たる債務の履行状況について情報提供を求めた場合、債権者は遅滞なく情報提供しなければならないと規定する

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