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マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第10問(区分所有法)
問題
一団地内の附属施設たる建物を規約によって団地共用部分と定めることに関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。
選択肢
- (1) 一団地内の附属施設たる建物が専有部分であっても、団地建物所有者は、その附属施設たる建物について、規約によって団地共用部分とすることができる。
- (2) 一団地内の附属施設たる建物が、団地建物所有者の全部ではなく、一部の共有に属するものである場合であっても、団地建物所有者は、規約によって団地共用部分とすることができる。
- (3) 一団地内の附属施設たる建物について団地共用部分とする規約を設定した場合には、その旨の登記をしなければ、団地共用部分であることをもって第三者に対抗することはできない。
- (4) 一団地内の附属施設たる建物を団地共用部分とする規約の設定は、団地建物所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 附属施設たる建物が専有部分であっても、団地建物所有者は規約によって団地共用部分とすることができる(同法第67条第1項)
(3)
選択肢3(正しい) 団地共用部分である旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することはできない(同法第67条第2項)
(4)
選択肢2(誤り) 一団地内の附属施設たる建物を団地共用部分とする規約の設定は、その建物が団地建物所有者「全員」の共有に属するものでなければならないとされており(同法第67条第1項)、一部の者の共有に属する場合は団地共用部分とすることはできない
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