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マンション管理士試験 過去問 令和3年度 第12問(民法)
問題
甲マンション203号室を所有するAは、Bとの間で、同室をBに売却する旨の契約を結んだ。本件売買契約の代金は同室の時価をかなり下回るものであった。この場合に関する次の記述のうち、民法の定めによれば、内容が正確なものはどれか。
選択肢
- (1) AがBの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの詐欺によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。
- (2) Aが第三者Cの詐欺によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは詐欺を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。
- (3) AがBの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの強迫によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。
- (4) Aが第三者Dの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
これらを踏まえると、以上から、正解は選択肢2(2)である。
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) 詐欺による意思表示の取消しについては、詐欺を行ったのが相手方であれば取消権者に過失があっても取り消すことができる(民法第96条第1項)
(3)
選択肢3(誤り) 強迫による意思表示は、強迫を行ったのが相手方であれば、取消権者に過失があっても取り消すことができる(民法第96条第1項)
(4)
選択肢4(誤り) 第三者による強迫の場合、相手方の善意・悪意を問わず取消しができる(民法第96条第2項は詐欺にのみ適用され、強迫には適用されない)
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