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令和4年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和4年度 第8問(区分所有法)

問題

集会において次の事項を決議する場合、区分所有法の定めによれば、議案の要領の通知を要しないものはどれか。ただし、招集手続の省略について、区分所有者全員の同意を得ていないものとする。

選択肢

  1. (1) 区分所有建物の一部の階段室をエレベーター室へ変更すること。
  2. (2) 管理員室を廃止して、来客用の宿泊室に転用すること。
  3. (3) 管理者を解任すること。
  4. (4) 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときに、滅失した共用部分を復旧すること。

正答

正答は (3) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(要領通知が必要) 共用部分の変更(形状または効用の著しい変更)は区分所有法第35条第5項に規定する重要事項であり、議案の要領の通知が必要である

  • (2、4)

    設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください

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