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マンション管理士試験 過去問 令和4年度 第8問(区分所有法)
問題
集会において次の事項を決議する場合、区分所有法の定めによれば、議案の要領の通知を要しないものはどれか。ただし、招集手続の省略について、区分所有者全員の同意を得ていないものとする。
選択肢
- (1) 区分所有建物の一部の階段室をエレベーター室へ変更すること。
- (2) 管理員室を廃止して、来客用の宿泊室に転用すること。
- (3) 管理者を解任すること。
- (4) 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときに、滅失した共用部分を復旧すること。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(要領通知が必要) 共用部分の変更(形状または効用の著しい変更)は区分所有法第35条第5項に規定する重要事項であり、議案の要領の通知が必要である
(2、4)
設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください
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