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マンション管理士試験 過去問 令和4年度 第19問(マンション建替え等円滑化法)
問題
敷地分割組合(「組合」という。)が実施する敷地分割事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。
選択肢
- (1) 特定要除却認定を受けた場合においては、団地内建物を構成する特定要除却認定を受けたマンションの敷地の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、敷地分割決議をすることができる。
- (2) 敷地権利変換計画においては、除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、除却敷地持分が与えられるように定めなければならない。
- (3) 敷地権利変換手続開始の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、都道府県知事の承認を得なければならない。
- (4) 総会の決議により組合を解散する場合は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分の割合の各4分の3以上で決する。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 特定要除却認定を受けた場合に、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で敷地分割決議をすることができる(マンション建替え等円滑化法第115条の4)
(2)
選択肢2(正しい) 敷地権利変換計画において、除却マンション敷地となるべき土地の特定団地建物所有者には除却敷地持分が与えられるように定めなければならない(同法第115条の8)
(4)
選択肢4(正しい) 総会の決議による組合の解散は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分の割合の各4分の3以上で決する(同法第115条の2準用)
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