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マンション管理士試験 過去問 令和4年度 第33問(標準管理規約)
問題
総会決議と管理費等に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正令和3年6月22日)によれば、妥当でない内容のものはどれか。
選択肢
- (1) 1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションの住宅だけに設置されているバルコニーの床の防水工事を計画修繕として行う場合には、総会で決議し、その費用は全体修繕積立金を充当する。
- (2) 団地型マンションにおいて、一つの棟の耐震性能が低いため耐震改修工事をすることは、当該棟の共用部分の変更ではあるが、団地総会で決議し、その費用は当該棟の修繕積立金を充当する。
- (3) 1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションで、店舗の外壁はタイル張り、住宅の外壁はモルタル仕様である場合において、計画修繕として外壁の改修工事を行うときは、店舗部会及び住宅部会でそれぞれの決議をした上で総会で決議し、その費用は店舗一部修繕積立金及び住宅一部修繕積立金を充当する。
- (4) 団地型マンションにおいて、マンション管理適正化法第5条の3第1項に基づく管理計画の認定の申請を行う場合には、各棟ごとの決議を経る必要はなく、団地総会で決議し、その費用は管理費を充当する。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
選択肢3(不適切) 外壁材がそれぞれ異なる場合でも、計画修繕として外壁改修工事を行う場合は、原則として全体に関する工事として団地総会で決議し、工事の費用配分について各棟の事情を考慮する。これらを踏まえると、適切とはいえないのは選択肢3であり、正解は選択肢3となる。
他の選択肢
(1)
選択肢1(不適切) 住宅だけに設置されたバルコニーの床の防水工事(計画修繕)は、住宅一部共用部分に関する事項であり住宅部会の総会で決議し、住宅一部修繕積立金を充当する
(2)
選択肢2(適切) 一棟の耐震改修工事は当該棟の共用部分の変更に該当するが、団地管理規約によって団地総会での決議事項とされている場合は団地総会で決議し、費用は当該棟の修繕積立金から充当する(標準管理規約(団地型)コメント)
(4)
正答(3)「1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションで、店舗の外壁はタイル張り、住宅の…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションで、店舗の外壁はタイル張り、住宅の外壁はモルタル仕様である…」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「選択肢3(不適切) 外壁材がそれぞれ異なる場合でも、計画修繕として外壁改修工事を行う場合は、原則として全体に関する工事…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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