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マンション管理士試験 過去問 令和5年度 第16問(民法)
問題
Aは、甲マンションの202号室を所有して居住しているが外国出張で不在にしており、Bは、その隣室である203号室を所有して居住しており在室していた。この場合に関する次の記述のうち、民法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。なお、各記述におけるBの行為は、Aの意思や利益に明らかに反しないことを前提とする。
選択肢
- (1) 台風による強風で飛来物が衝突し202号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、その修理作業は、最もAの利益に適合する方法によって行わなければならない。
- (2) 台風による強風で飛来物が衝突し202号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、その修理費用は、Bが負担しなければならない。
- (3) 台風による強風で飛来物が衝突し202号室の窓ガラスが割れた場合には、Bは、Aから依頼を受けていなくても、割れた窓ガラスを修理することができるが、そのことをAが知らない場合には遅滞なくAに通知しなければならない。
- (4) 202号室の室内で火災が発生していたため、Bがやむを得ずベランダから進入し、202号室の窓ガラスを割って室内に入り消火作業をした場合には、BはAに窓ガラスの修理費用を支払う必要はない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
選択肢1(正しい) 事務管理者(B)は、Aの意思および利益に適合する最善の方法で事務を処理する義務を負う(民法第697条第2項)。
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 事務管理者(B)は、Aの意思および利益に適合する最善の方法で事務を処理する義務を負う(民法第697条第2項)
(3)
設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください
(4)
選択肢4(正しい) 緊急避難的な事務管理(緊急事務管理)の場合、管理者は悪意または重大な過失がない限り損害賠償義務を負わない(民法第698条)
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