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令和6年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第5問(区分所有法)

問題

区分所有者全員で共有する敷地上にマンションの駐車場があり、規約によってその駐車場の一部を特定の区分所有者だけが使用できる旨の有償の専用使用権が設定されている。この場合における使用料増額の規約変更に関する次の記述のうち、区分所有法の定め及び判例によれば、内容が正確でないものはどれか。ただし、専用使用権者の専用使用権は、管理組合との駐車場使用契約に基づくものとする。

選択肢

  1. (1) 専用使用権者に特別の影響を及ぼすべきときは、専用使用権者の承諾を得ることなく規約を変更して、使用料を増額することはできない。
  2. (2) 特別の影響を及ぼすべきときとは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合である。
  3. (3) 使用料についての増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合であっても、使用料の増額に関する規約の変更は専用使用権者の権利に特別の影響を及ぼすものになる。
  4. (4) 専用使用権者が訴訟で使用料増額の効力を争っている場合には、裁判所の判断を待つことなく、専用使用権者が増額された使用料の支払に応じないことを理由に駐車場使用契約を解除し、その専用使用権を失わせることは、契約の解除を相当とするに足りる特段の事情がない限り許されない。

正答

正答は (3) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(正しい) 専用使用権者に特別の影響を及ぼすべきときは、その者の承諾がなければ規約を変更して使用料を増額することはできない(同法第31条第1項後段)

  • (2)

    設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください

  • (4)

    選択肢4(正しい) 使用料増額の効力を争っている場合に、増額使用料の不払いを理由として直ちに契約解除することは、特段の事情がない限り許されない(判例)

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