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令和6年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第6問(区分所有法)

問題

次の集会の議事のうち、区分所有法の定めによれば、区分所有者及び議決権の各過半数で決することができるものの組合せとして内容が正確なものはどれか。ア 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更イ 規約に別段の定めがない共用部分の管理ウ 規約で決議に必要な議決権を過半数と定めた場合の共用部分の形状又は効用の著しい変更エ 建物の滅失部分の価格の割合が2分の1を超える場合の共用部分の復旧

選択肢

  1. (1) アとイ
  2. (2) イとウ
  3. (3) ウとエ
  4. (4) エとア

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

これらを踏まえると、各過半数で決することができるのはアとイであり、正解は選択肢1となる。

他の選択肢

  • (2)

    正答(1)「アとイ」と異なる組合せです。イ:区分所有者及び議決権の各過半数で決することができる 共用部分の管理に関する事項(変更以外)は、区分所有者及び議決権の各過半数の決議で決することができる(同法第18条第1項)。ウ:できない場合がある 規約で過半数に減ずることができるのは「区分所有者の定数」のみで、「議決権の定数」は過半数まで減ずることはできない(同法第17条第1項ただし書)。、各過半数で決することができるのはアとイであり、正解は選択肢1となる

  • (3)

    正答(1)「アとイ」と異なる組合せです。ウ:できない場合がある 規約で過半数に減ずることができるのは「区分所有者の定数」のみで、「議決権の定数」は過半数まで減ずることはできない(同法第17条第1項ただし書)。エ:できない 大規模滅失の場合の復旧決議は区分所有者及び議決権の各4分の3以上が必要(同法第61条第5項)。、各過半数で決することができるのはアとイであり、正解は選択肢1となる

  • (4)

    正答(1)「アとイ」と異なる組合せです。エ:できない 大規模滅失の場合の復旧決議は区分所有者及び議決権の各4分の3以上が必要(同法第61条第5項)。ア:区分所有者及び議決権の各過半数で決することができる 形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更(軽微変更)は、区分所有者及び議決権の各過半数の決議で決することができる(同法第17条第2項)。、各過半数で決することができるのはアとイであり、正解は選択肢1となる

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