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令和6年度 · 民法

マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第13問(民法)

問題

Aが、Bとの間で、甲マンションの404号室を代金1,500万円でBに売却する旨の契約を結んだ場合に関する次の記述のうち、民法の定めによれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだときは、Aは、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、404号室を保存すれば足りる。
  2. (2) BがAの債務の履行を受けることを拒んだことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、Bの負担となる。
  3. (3) Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時以後にAB双方の責めに帰することができない事由によって404号室が滅失したときは、Aは、Bに対し、代金の支払を請求することができない。
  4. (4) Aが自己の債務について履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその債務の履行を受けることを拒んだ場合において、履行の提供があった時以後にAB双方の責めに帰することができない事由によって404号室が滅失したときは、Bは、Aの債務の履行不能を理由として契約を解除することができない。

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

選択肢3(誤り) 受領遅滞後にABいずれの責めにも帰せない事由で404号室が滅失した場合、Aは代金を請求することができる(危険負担の移転)。これらを踏まえると、不正確な記述は選択肢3であり、正解は選択肢3となる。

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(正しい) 民法第413条は、受領遅滞の場合の保存義務の軽減(自己の財産に対するのと同一の注意で足りる)を規定している

  • (2)

    選択肢2(正しい) 弁済の提供によって生じた履行費用の増加分は受領遅滞者(B)の負担となる(民法第413条第2項)

  • (4)

    選択肢4(正しい) 受領遅滞後にBの責めに帰せない事由で目的物が滅失しても、その滅失はBの帰責事由によるものとみなされるため、Bは履行不能を理由とした解除ができない(民法第543条ただし書)

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