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令和6年度 · 民法

マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第14問(民法)

問題

甲マンションの101号室を所有者Aから賃借したBが、その不注意により風呂の浴槽から溢水させて同室内の床を水浸しにしたため、床の修繕が必要になった場合における次の記述のうち、民法の定め及び判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、101号室は契約の内容に適合していない点はなかったものとする。

選択肢

  1. (1) Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、その損害賠償請求権は、Bの溢水によって床の修繕が必要になったことをAが知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。
  2. (2) Aは、Bに対し、損害賠償請求をすることができるが、Bがこれに応じないときは、Aは、BがAに差し入れた敷金を損害賠償債務の弁済に充てることができる。
  3. (3) BがAに床の修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときには、Bは自らその修繕をすることができる。
  4. (4) 不注意により風呂の浴槽から溢水させた者がBではなく、Bの同居の配偶者Cであった場合には、Aに対し、Cが損害賠償責任を負うとともに、Bも損害賠償責任を負う。

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

正答(1)は、設問が問う「最も適切でないもの」に該当します。

他の選択肢

  • (2)

    選択肢2(正しい) 賃貸人は敷金を損害賠償債務の弁済に充てることができる(民法第622条の2第2項)

  • (3)

    選択肢3(正しい) 賃借人は修繕が必要な旨を通知したにもかかわらず相当の期間内に修繕がなされないときは自ら修繕することができる(民法第607条の2第1号)

  • (4)

    選択肢4(正しい) 同居の配偶者Cによる不法行為については、賃借人Bも使用者責任(民法第715条)または共同不法行為として責任を負う場合がある

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