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マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第15問(民法)
問題
甲マンションの202号室を所有するAが、202号室をBに賃貸して引き渡し、その後、Bが、Aの承諾を得て202号室をCに転貸して引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の定め及び判例によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) Aは、AB間の賃貸借に基づいてBがAに対して負う債務の範囲を限度として、Cに対し、BC間の転貸借に基づいてCがBに支払うべき賃料をAに直接支払うよう請求することができる。
- (2) 202号室が修繕を要する状態になった場合には、Cは、Aに対し、修繕義務の履行を請求することができる。
- (3) Cは、202号室についてBの負担に属する必要費を支出したときは、Bに対し、直ちにその償還を請求することができる。
- (4) Bの債務不履行によってAB間の賃貸借契約が解除された場合には、Aは、Cに対し、202号室の明渡しを請求することができる。
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
正答(2)は、設問が問う「最も適切でないもの」に該当します。
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 転貸人Bは転借人Cに対し修繕義務を負い(民法第606条)、Cは賃貸人Aに対し直接修繕義務の履行を請求することもできる(賃貸人Aは転借人Cとの関係でも土地工作物の所有者責任等を負う場合がある)
(3)
一見もっともらしいですが、正答(2)「202号室が修繕を要する状態になった場合には、Cは、Aに対し、修繕義務の履行を…」ほど学習・制度・実務の観点で問題がある記述ではありません。「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます
(4)
選択肢4(正しい) 転貸借は原賃貸借の存在を前提としており、原賃貸借が解除された場合、転借人に対しても明渡しを請求できる(民法第613条第3項)
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