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マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第17問(民法)
問題
甲マンションの301号室を所有するAが管理費を滞納したまま死亡した場合における次の記述のうち、民法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。
選択肢
- (1) Aが死亡した際に、その相続人のあることが明らかでないときは、甲マンションの管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。
- (2) Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、家庭裁判所の許可を得なければ甲マンションの301号室を売却することはできない。
- (3) Aの相続財産の清算人が選任されたときは、清算人は、甲マンションの管理組合に対しAが生前に滞納した管理費を直ちに支払わなければならない。
- (4) Aが死亡した際に、その相続人はあるが、その所在が明らかでないときは、甲マンションの管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の管理人の選任を請求することができる。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
選択肢3(誤り) 相続財産の清算人は、直ちに滞納管理費を支払う義務はなく、相続財産の清算手続きの中で債権者への弁済を行う(民法第957条)。これらを踏まえると、不正確な記述は選択肢3であり、正解は選択肢3となる。
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 相続人の存在が明らかでないときは、利害関係人(管理組合)は家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を請求することができる(民法第952条)
(2)
選択肢2(正しい) 相続財産の清算人が不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要である(民法第953条、第28条)
(4)
選択肢4(正しい) 相続人はあるが所在不明の場合は、管理組合は家庭裁判所に相続財産の管理人の選任を請求できる(民法第897条の2)
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