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マンション管理士試験 一問一答 2020-31-424(区分所有法)
問題
災害避難により連絡がつかない区分所有者Aの専有部分内で漏水事故が発生し、至急対応しなければ階下の専有部分等に重大な影響が生じるおそれがあるときは、理事長は、Aの専有部分内に立ち入ることができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
理事長は、緊急を要する事態において、専有部分に立ち入る権限を有する(標準管理規約第23条第4項)。連絡がつかない区分所有者の専有部分で重大な漏水事故が発生している場合も含まれる。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。区分所有法 の関連条文を確認してください。
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