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令和6年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第29問(区分所有法)

問題

理事会及び理事長の権限等に関する次のマンション管理士の意見のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、妥当な内容のものはいくつあるか。ア 小型犬を飼育している賃借人は、「ペット飼育細則改定の件」が議題になっている総会で意見を述べる旨あらかじめ理事長に通知すれば、理事会の承認なしに総会に出席して意見を述べることができます。イ 理事長は、共用部分に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、理事会の承認を経なければ区分所有者を代理することができません。ウ 窓ガラスの断熱性能を向上させる改良工事について区分所有者が自己の責任と負担で行う旨を理事長に申請してきた場合、管理組合が当該工事を速やかに実施できないときは、理事会は、理事の過半数の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議で承認・不承認を決めることができます。エ 集中豪雨により、窓が開いたままの専有部分が水浸しになり、放置すると下階にも重大な影響が出るおそれがある場合、理事長は、理事会の決議なしにその専有部分に立ち入ることができます。

選択肢

  1. (1) 一つ
  2. (2) 二つ
  3. (3) 三つ
  4. (4) 四つ

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

ア(適切) 利害関係を有する賃借人があらかじめ理事長に通知すれば、理事会の承認なしに総会に出席して意見を述べることができる(標準管理規約第45条第2項)。

他の選択肢

  • (1、2、4)

    正答(3)「三つ」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「三つ」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「これらを踏まえると、適切といえるのはア、ウ、エの三つであり、正解は選択肢3となる」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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