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令和6年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第30問(区分所有法)

問題

マンションの敷地内に設置された集会室において、管理規約に定める使用方法に反する利用を繰り返し、集会室内の共用設備を破損する行為を行っている者(この問いにおいて「迷惑行為者」という。)に対する管理組合の対応に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

選択肢

  1. (1) 迷惑行為者が区分所有者である場合、当該破損する行為は建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同利益に反する行為であるとして、他の区分所有者の全員が区分所有法第57条に基づきその停止等を請求する訴訟を提起するときは、総会決議が必要である。
  2. (2) 迷惑行為者が近隣の住民である場合、理事長がその者に対し、設備の破損に係る損害賠償を請求する訴訟を提起するためには、総会決議が必要である。
  3. (3) 迷惑行為者が賃借人である場合、賃貸人である区分所有者がその者に対し何ら是正措置を講じなかったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その区分所有者に対しても設備の破損に係る損害賠償を請求することができる。
  4. (4) 迷惑行為者が賃借人の同居人である場合、理事長は、理事会の決議を経て、その者に対し、当該行為の差止めを請求することができる。

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

正答(2)は、設問が問う「最も適切でないもの」に該当します。

他の選択肢

  • (1)

    選択肢1(適切) 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する行為停止請求に係る訴訟の提起には、総会決議が必要である(同法第57条第3項)

  • (3)

    選択肢3(適切) 賃借人が規約違反の行為を行い、賃貸人の区分所有者が是正しない場合、理事長は理事会決議を経て区分所有者に対し損害賠償を請求できる(標準管理規約第67条)

  • (4)

    選択肢4(適切) 賃借人の同居人(占有者に準ずる者)に対し、理事長は理事会決議を経て行為の差止めを請求することができる(標準管理規約第67条)

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