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マンション管理士試験 一問一答 2024-33-316(標準管理規約(団地型))
問題
複合用途型マンションの使用細則で定めた店舗の営業時間を超過して営業し ているテナントに対し、管理組合の店舗部会は、勧告、指示、警告を行うこと ができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
使用細則で定めた事項の遵守・是正に関する勧告等は、管理組合の理事長が行うものであり、「店舗部会」が行うとする点が誤りです。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「複合用途型マンションの使用細則で定めた店舗の営業時間を超過して営業し ているテ…」のような限定語に注意してください。
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