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マンション管理士試験 一問一答 2024-33-315(標準管理規約(団地型))
問題
複合用途型マンションにおいて、1階店舗のショーウィンドーのガラスが台 風による飛来物で破損し、店舗の使用に支障が生じた場合、その店舗を所有す る区分所有者は、理事会の承認なしに破損したものと同様の仕様のガラスに取 替えることができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
複合用途型マンションにおいて、店舗の共用部分(ショーウィンドーのガラス等)が台風の飛来物で破損した場合、同等の仕様への取替えは保存行為(緊急を要する修繕)として理事長の承認なしに実施できる(標準管理規約第21条第5項)。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。標準管理規約(団地型) の関連条文を確認してください。
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