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マンション管理士試験 一問一答 2022-33-319(標準管理規約(団地型))
問題
1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションで、店舗の外壁はタイル張り、住宅の外壁はモルタル仕様である場合において、計画修繕として外壁の改修工事を行うときは、店舗部会及び住宅部会でそれぞれの決議をした上で総会で決議し、その費用は店舗一部修繕積立金及び住宅一部修繕積立金を充当する。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
外壁材がそれぞれ異なる場合でも、計画修繕として外壁改修工事を行う場合は、原則として全体に関する工事として団地総会で決議し、工事の費用配分について各棟の事情を考慮する。「店舗部会及び住宅部会でそれぞれ決議した上で総会で決議」とするこの記述は、複合用途型と団地型の規約を混同しており不適切である。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「1、2階が店舗、3階以上が住宅の複合用途型マンションで、店舗の外壁はタイル張り…」のような限定語に注意してください。
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