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マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第2問(区分所有法)
問題
共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、正しいものの組合せはどれか。ア 各共有者は、共用部分の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。イ 共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することができる。ウ 共用部分の持分の割合は、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることが認められる。エ 共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、議決権の定数については、規約でその過半数まで減ずることが認められる。
選択肢
- (1) アとイ
- (2) イとウ
- (3) ウとエ
- (4) エとア
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
これらを踏まえると、正解はイとウであり、正解は選択肢2となる。
他の選択肢
(1)
正答(2)「イとウ」と異なる組合せです。ア:誤り 各共有者は共用部分をその持分に応じた使用ではなく、全部について使用することができる(同法第13条)。イ:正しい 共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗できる(同法第11条第2項)。、正解はイとウであり、正解は選択肢2となる
(3)
正答(2)「イとウ」と異なる組合せです。ウ:正しい 共用部分の持分の割合は専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めができる(同法第14条第1項・第4項)。エ:誤り 共用部分の変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要であり(同法第17条第1項)、「議決権の定数は規約でその過半数まで減ずることができる」のは区分所有者の定数であって議決権の定数ではない。、正解はイとウであり、正解は選択肢2となる
(4)
正答(2)「イとウ」と異なる組合せです。エ:誤り 共用部分の変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要であり(同法第17条第1項)、「議決権の定数は規約でその過半数まで減ずることができる」のは区分所有者の定数であって議決権の定数ではない。ア:誤り 各共有者は共用部分をその持分に応じた使用ではなく、全部について使用することができる(同法第13条)。、正解はイとウであり、正解は選択肢2となる
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