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令和6年度 · 区分所有法

マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第2問(区分所有法)

問題

共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、正しいものの組合せはどれか。ア 各共有者は、共用部分の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。イ 共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗することができる。ウ 共用部分の持分の割合は、各共有者の有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることが認められる。エ 共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、議決権の定数については、規約でその過半数まで減ずることが認められる。

選択肢

  1. (1) アとイ
  2. (2) イとウ
  3. (3) ウとエ
  4. (4) エとア

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

これらを踏まえると、正解はイとウであり、正解は選択肢2となる。

他の選択肢

  • (1)

    正答(2)「イとウ」と異なる組合せです。ア:誤り 各共有者は共用部分をその持分に応じた使用ではなく、全部について使用することができる(同法第13条)。イ:正しい 共用部分に関する物権変動は、登記していなくても第三者に対抗できる(同法第11条第2項)。、正解はイとウであり、正解は選択肢2となる

  • (3)

    正答(2)「イとウ」と異なる組合せです。ウ:正しい 共用部分の持分の割合は専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めができる(同法第14条第1項・第4項)。エ:誤り 共用部分の変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要であり(同法第17条第1項)、「議決権の定数は規約でその過半数まで減ずることができる」のは区分所有者の定数であって議決権の定数ではない。、正解はイとウであり、正解は選択肢2となる

  • (4)

    正答(2)「イとウ」と異なる組合せです。エ:誤り 共用部分の変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要であり(同法第17条第1項)、「議決権の定数は規約でその過半数まで減ずることができる」のは区分所有者の定数であって議決権の定数ではない。ア:誤り 各共有者は共用部分をその持分に応じた使用ではなく、全部について使用することができる(同法第13条)。、正解はイとウであり、正解は選択肢2となる

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