管理者とは?選任・任務と試験ポイント

管理者について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。管理者は管理組合が選任する執行役で、集会招集・共用部分の管理・会計が中心です。区分所有者本人や管理会社法人そのものと混同されやすいため、主体と権限の違いを押さえておくと選択肢を速く処理できます。

この記事の要点

この記事では、管理者の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 管理組合が選任し区分所有者ではない
  • 招集・共用部分管理・会計が主要任務
  • 選任・解任は普通決議(第27条)
  • 根拠:区分所有法第26条、第27条
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この記事の信頼性について

執筆マン管マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
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主な参照元

1まず押さえる要点

管理組合が選任する建物・敷地の管理執行者。集会の招集・共用部分の管理・会計処理が中心で、区分所有者本人ではない点が試験頻出。

2試験で押さえるポイント

  • 管理組合が選任し区分所有者ではない
  • 招集・共用部分管理・会計が主要任務
  • 選任・解任は普通決議(第27条)
  • 根拠:区分所有法第26条、第27条を条文とセットで確認する

3定義と基本理解

管理組合が選任する建物・敷地の管理執行者。集会の招集・共用部分の管理・会計処理が中心で、区分所有者本人ではない点が試験頻出。

管理者は、管理組合が選任し、建物・敷地・付属施設の管理および区分所有者の共同利益のために必要な行為を行う者です。

区分所有法第26条が選任と任務を定め、多くのマンションでは管理会社の社員が管理者を兼ねます。

管理者は、管理組合が選任する者で、建物・敷地・付属施設の管理および区分所有者の共同利益のために必要な行為を行います(区分所有法第26条第1項)。

  • 管理者が集会の招集
  • 共用部分の保存・管理行為
  • 会計処理
  • 区分所有者への報告などを担うモデルが示されています

管理者は区分所有者ではありません。 選任・解任は集会の普通決議(第27条第1項)が原則で、報酬の有無や管理委託の範囲は規約・契約で定めます。 試験では「管理会社=管理者」「理事=管理者」「所有者が自動的に管理者」の誤答に注意してください。 招集権者は原則管理者ですが、規約で別の者を指定することも可能です(第34条)。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
管理者管理組合が選任する建物・敷地の管理執行者。集会の招集・共用部分の管理・会計処理が中心で、区分所有者本人ではない点が試験頻出
管理組合区分所有関係成立で全区分所有者が当然構成される管理団体。加入・脱退の自由はない
集会区分所有者が規約・予算・役員等を決議する会議(総会)。年1回以上の開催が義務付けられる
議事録集会の決定内容を記録する公式書面。議長と区分所有者2人の計3人署名、管理者等が保管
招集通知会日の1週間前まで発出(建替えは2か月前)。規約変更等は議案の要領添付が必要

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

区分所有法第26条、第27条は、管理者は、管理組合が選任する者で、建物・敷地・付属施設の管理および区分所有者の共同利益のために必要な行為を行いますについて定めた条文です。標準管理規約では、管理者が集会の招集、共用部分の保存・管理行為、会計処理、区分所有者への報告などを担うモデルが示されています。

5選択肢で問われやすい点

管理者は毎年のように四択で問われます。

「区分所有者が当然管理者になる」「管理者は集会を招集できない」といった主体の取り違えが定番です。

招集権者(第34条)と管理者の関係、管理委託契約との分担、報酬・解任(普通決議)もセットで確認してください。

6よくある誤解・注意点

区分所有者が住戸を所有すれば自動的に管理者になる、と考える誤りが出ます。管理者は集会で選任される者で、理事・監事とも別です。管理委託先の会社名と管理者個人の区別も問われます。

7覚え方・整理のコツ

「管理者=組合が雇う執行役、招集・管理・会計の三つ」と唱えると主体の整理が早くなります。

最後に「管理者」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

10よくある質問

管理者は誰が選びますか?
管理組合(集会)が選任します。区分所有法第27条第1項は、管理者の選任・解任を集会の普通決議で行うと定めています。管理会社を委託していても、組合として選任する人物(社員など)が管理者です。区分所有者全員が自動的に管理者になるわけではありません。関連する「管理組合」「集会」「普通決議」もあわせて確認してください。
管理者と管理会社の違いは何ですか?
管理会社は委託契約の相手方(法人)で、管理者は組合が選任する個人(または地位)です。実務では同じ社員が管理者を兼ねることが多いですが、試験では主体を分けて問われます。管理委託の範囲は契約と規約で、集会決議が必要な事項を管理者が単独で決められるわけではありません。「管理会社=管理者」と書かれた選択肢は誤りになりやすいです。
管理者は集会を招集できますか?
原則として招集権者は管理者です(区分所有法第34条第1項)。年1回以上の通常総会招集義務も管理者にあります。ただし規約で招集権者を変更できる場合があり、5分の1以上の少数請求による臨時招集請求も別途存在します。招集通知の発出時期(1週間前)や議案要領の添付要件とセットで覚えると選択肢の正誤が速くなります。
管理者を学んだあとに見る用語は?
「管理組合」(構成員と意思決定)、「集会の招集」「招集通知」(手続)、「議事録」(記録・署名)を続けて確認してください。管理組合法人化した場合の権限拡大は「管理組合法人」で整理できます。当サイトの管理組合運営分野の演習で、主体(誰が・何を決めるか)を問う問題を解くと定着します。

記事の基本情報

対象試験マンション管理士試験
分野法令・制度
重要度A
法令・根拠区分所有法第26条、第27条
関連タグ区分所有法 / 管理組合運営

公式情報の確認

管理者は、マンション管理士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。