管理者とは?選任・任務と試験ポイント
管理者について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。管理者は管理組合が選任する執行役で、集会招集・共用部分の管理・会計が中心です。区分所有者本人や管理会社法人そのものと混同されやすいため、主体と権限の違いを押さえておくと選択肢を速く処理できます。
この記事の要点
この記事では、管理者の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 管理組合が選任し区分所有者ではない
- 招集・共用部分管理・会計が主要任務
- 選任・解任は普通決議(第27条)
- 根拠:区分所有法第26条、第27条
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この記事の信頼性について
| 執筆 | マン管マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | マン管マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
管理組合が選任する建物・敷地の管理執行者。集会の招集・共用部分の管理・会計処理が中心で、区分所有者本人ではない点が試験頻出。
2試験で押さえるポイント
- 管理組合が選任し区分所有者ではない
- 招集・共用部分管理・会計が主要任務
- 選任・解任は普通決議(第27条)
- 根拠:区分所有法第26条、第27条を条文とセットで確認する
3定義と基本理解
管理組合が選任する建物・敷地の管理執行者。集会の招集・共用部分の管理・会計処理が中心で、区分所有者本人ではない点が試験頻出。
管理者は、管理組合が選任し、建物・敷地・付属施設の管理および区分所有者の共同利益のために必要な行為を行う者です。
区分所有法第26条が選任と任務を定め、多くのマンションでは管理会社の社員が管理者を兼ねます。
管理者は、管理組合が選任する者で、建物・敷地・付属施設の管理および区分所有者の共同利益のために必要な行為を行います(区分所有法第26条第1項)。
- 管理者が集会の招集
- 共用部分の保存・管理行為
- 会計処理
- 区分所有者への報告などを担うモデルが示されています
管理者は区分所有者ではありません。 選任・解任は集会の普通決議(第27条第1項)が原則で、報酬の有無や管理委託の範囲は規約・契約で定めます。 試験では「管理会社=管理者」「理事=管理者」「所有者が自動的に管理者」の誤答に注意してください。 招集権者は原則管理者ですが、規約で別の者を指定することも可能です(第34条)。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 管理者 | 管理組合が選任する建物・敷地の管理執行者。集会の招集・共用部分の管理・会計処理が中心で、区分所有者本人ではない点が試験頻出 |
| 管理組合 | 区分所有関係成立で全区分所有者が当然構成される管理団体。加入・脱退の自由はない |
| 集会 | 区分所有者が規約・予算・役員等を決議する会議(総会)。年1回以上の開催が義務付けられる |
| 議事録 | 集会の決定内容を記録する公式書面。議長と区分所有者2人の計3人署名、管理者等が保管 |
| 招集通知 | 会日の1週間前まで発出(建替えは2か月前)。規約変更等は議案の要領添付が必要 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
区分所有法第26条、第27条
区分所有法第26条、第27条は、管理者は、管理組合が選任する者で、建物・敷地・付属施設の管理および区分所有者の共同利益のために必要な行為を行いますについて定めた条文です。標準管理規約では、管理者が集会の招集、共用部分の保存・管理行為、会計処理、区分所有者への報告などを担うモデルが示されています。
5選択肢で問われやすい点
管理者は毎年のように四択で問われます。
「区分所有者が当然管理者になる」「管理者は集会を招集できない」といった主体の取り違えが定番です。
招集権者(第34条)と管理者の関係、管理委託契約との分担、報酬・解任(普通決議)もセットで確認してください。
6よくある誤解・注意点
区分所有者が住戸を所有すれば自動的に管理者になる、と考える誤りが出ます。管理者は集会で選任される者で、理事・監事とも別です。管理委託先の会社名と管理者個人の区別も問われます。
7覚え方・整理のコツ
「管理者=組合が雇う執行役、招集・管理・会計の三つ」と唱えると主体の整理が早くなります。
最後に「管理者」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
管理者は誰が選びますか?
管理者と管理会社の違いは何ですか?
管理者は集会を招集できますか?
管理者を学んだあとに見る用語は?
記事の基本情報
| 対象試験 | マンション管理士試験 |
|---|---|
| 分野 | 法令・制度 |
| 重要度 | A |
| 法令・根拠 | 区分所有法第26条、第27条 |
| 関連タグ | 区分所有法 / 管理組合運営 |
公式情報の確認
管理者は、マンション管理士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 公益財団法人マンション管理センター(公式) … マンション管理士試験の日程・要項・合格発表・登録制度の公式情報
- 国土交通省 マンション管理関連 … マンション管理適正化法や住宅政策の背景理解に役立ちます
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。