集会の招集とは?年1回義務と少数請求のルール
集会の招集について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。集会の招集は、管理者の年1回義務と少数派からの請求権という2つの仕組みで動きます。通知の発出時期や議案要領の添付が試験では何度も問われる定番論点です。
この記事の要点
この記事では、集会の招集の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 管理者は毎年1回の招集義務
- 5分の1以上の請求で臨時集会の招集
- 招集通知は会日の1週間前まで、建替え決議は2か月前
- 根拠:区分所有法第34条、第35条
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この記事の信頼性について
| 執筆 | マン管マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | マン管マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
管理者の年1回義務と、5分の1以上による臨時招集請求。通知期限は議題(建替えは2か月前)で変わる。
2試験で押さえるポイント
- 管理者は毎年1回の招集義務
- 5分の1以上の請求で臨時集会の招集
- 招集通知は会日の1週間前まで、建替え決議は2か月前
- 根拠:区分所有法第34条、第35条を条文とセットで確認する
3定義と基本理解
管理者の年1回義務と、5分の1以上による臨時招集請求。通知期限は議題(建替えは2か月前)で変わる。
集会は管理者が少なくとも毎年1回招集する義務があり、5分の1以上の区分所有者と議決権を有する者からの請求で臨時集会の招集を求められます。
会日の1週間前までの招集通知が原則です。
集会の招集は、区分所有法第34条が定めるルールに従います。 管理者は少なくとも毎年1回は集会を招集する義務を負い、これが通常総会の根拠です。
- また
- 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者からの請求があれば
- 管理者は臨時集会を招集する必要があり
規約でこの5分の1要件を緩和できます。
招集通知は、原則として会日の少なくとも1週間前に各区分所有者宛てに発します(区分所有法第35条)。 規約で短縮・延長が可能で、建替え決議のような特別な議題は2か月前の通知と議案の要領の添付が義務です。
- 通知漏れがあると
- その人が出席して異議を述べない場合を除き
- 決議に瑕疵が生じ
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 集会の招集 | 管理者の年1回義務と、5分の1以上による臨時招集請求。通知期限は議題(建替えは2か月前)で変わる |
| 招集通知 | 会日の1週間前まで発出(建替えは2か月前)。規約変更等は議案の要領添付が必要 |
| 集会 | 区分所有者が規約・予算・役員等を決議する会議(総会)。年1回以上の開催が義務付けられる |
| 議決権 | 集会で賛否を示す投票力。原則は床面積比配分で、規約により1住戸1票等に変更可能 |
| 管理組合 | 区分所有関係成立で全区分所有者が当然構成される管理団体。加入・脱退の自由はない |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
区分所有法第34条、第35条
区分所有法第34条、第35条は、集会の招集は、区分所有法第34条が定めるルールに従いますについて定めた条文です。管理者は少なくとも毎年1回は集会を招集する義務を負い、これが通常総会の根拠です。
5選択肢で問われやすい点
集会の招集は、管理者の年1回義務、5分の1以上の少数請求、招集通知1週間前、議案の要領の添付など、手続の数字が選択肢で連続して問われます。
建替え決議の特別な通知期間(2か月前)も併せて覚えます。
6よくある誤解・注意点
少数請求の要件を「過半数」と勘違いする誤答が出ます。原則は区分所有者と議決権の5分の1以上の請求です。
7覚え方・整理のコツ
「年1回・5分の1請求・1週間前」と3つの数字をセットで言えるようにすると安心です。
最後に「集会の招集」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8例題で確認
9関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
10よくある質問
集会は誰が招集できますか?
招集通知はいつまでに発しますか?
通知漏れがあった場合の集会はどうなりますか?
集会の招集を理解したら次は何を見ますか?
記事の基本情報
| 対象試験 | マンション管理士試験 |
|---|---|
| 分野 | 法令・制度 |
| 重要度 | A |
| 法令・根拠 | 区分所有法第34条、第35条 |
| 関連タグ | 区分所有法 / 管理組合運営 |
公式情報の確認
集会の招集は、マンション管理士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 公益財団法人マンション管理センター(公式) … マンション管理士試験の日程・要項・合格発表・登録制度の公式情報
- 国土交通省 マンション管理関連 … マンション管理適正化法や住宅政策の背景理解に役立ちます
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。